国民健康保険

国民健康保険とは

国民健康保険は、加入者の保険料と国や市町村の助成金によって運営されています。
国民健康保険に加入していると、医療機関で治療を受けた際に、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができます。
医療費の負担の割合は次のようになっています。

3歳未満・・・・・・・・・・・2割
3歳から69歳・・・・・・・3割
70歳以上・・・・・・・・・・1割


ただし、70歳以上でも所得の多い人の場合は3割の負担になります。

国民健康保険の利用

国民健康保険は、医療機関での診察のほかにも次のような時に使うことができます。

訪問介護(訪問看護療養費)

必要なもの:保険証

被保険者が死亡したとき(葬祭費)

必要なもの:領収書、保険証、印鑑

子供が生まれたとき(出産一時金)

子供一人あたり35万円が支給されます。
必要なもの:保険証、印鑑、母子手帳

歩行困難による車利用(入院時など)

国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されます。
必要なもの:医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑

国民健康保険の保険料は、各市町村によって異なります。
これは、国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されているためです。
また、保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などによって個人差があります。
保険料を滞納してしまうと、保険証の有効期限の短くなってしまったり、保険の給付が差し止められたりしてしまいます。
国民健康保険に対する正しい知識を身につけて、健康で安心した生活をおくりましょう。

国民健康保険法の歴史

国民健康保険の法といえば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを指します。
この国民健康保険法に基づいて被保険者が病気やけが、出産のとき、またさらには死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれます。
国民健康保険は国が国民を守るための社会保険制度の一部になります。
またこの保険は国が運営しているというよりは主に地方の公共団体が運営しています。
この国民健康保険法が制定されたのは1938年でした。
当時は主に農山漁村の住民のみを対象としていたようです。
1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。
そして1961年には国民すべてが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度が整えられたのです。

国民健康保険法について

生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入することができます。
日本国内に住所がある以上、かならず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならないというように法律で決められています。
これは日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。
ちなみに外国でけがや病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合も帰国してから請求することができます。
これは比較的新しい制度で、海外療養費といいます。
しかし一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっているなど注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。

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