
世界的に見ると日本は、非常に医療水準が高い国と位置づけられていますが、昨今の医療費の高騰により、医療を受けられる人と受けられない人の格差が問題になってきています。
自己負担率の引きあがりにより、受診を抑制してしまう人が出てきています。
しかし、もし医療費を節約しようとして受診をしなかったために病気の早期発見が遅れてしまったらどうなるでしょう。
病気が重症化すれば、本人の健康に多大な影響を及ぼすばかりではなく、結果的にそれは医療費の増加につながってしますでしょう。
そして、医療費の高騰は国民健康保険の保険料にも影響しています。
医療費が高くなることによって、国民健康保険の保険料も値上がりし、保険料の滞納が目立つようになってきました。
保険料を1年6ヶ月以上滞納しつづけると、保険証を各市町村に返さなくてはならなくなります。
保険証がなくなるとはどういうことでしょうか?
病気になって病院に行きたくとも行けない、または病院に行っても高額医療費を自己負担しなければならない、ということになるのです。
誰でもどこでも必要な医療が受けられるための国民健康保険制度が崩壊の危機にあるのです。
再度、国民皆が健康で生活を送れることの大切さを考え直さなければいけません。
そのために今、財政的な危機にある国民健康保険とともに、医療制度改革の見直しについても対応が求められています。
国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。
(予想される医療費)-(国からの助成金)-(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)
保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。
学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。
1.まず、督促状が送られてきます。
2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
(有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)
3・さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。
4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。
保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。
保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。